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2006-07-06

著作権法違反?

 ある学校で・・・。

 ボランティアのお母さんたちが集まって,作業をしています。学校の図書館にあった絵本を持って来て,子どもたちへの読み聞かせに使うための,大型絵本を手作りしようというのです。絵本の絵をていねいに大きな画用紙に模写し,本文を書き加えます。

 絵本の作者は生存していて,著作権は有効です。

 さて,これって著作権法に違反するのでしょうか?

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著作権法違反?を参照しているブログ:

コメント

授業で使用する場合、授業をする人(たとえば地域の人でも)が
作成するのは著作権法35条の例外にあてはまるのでは?

m-SNS の方でとりあげてもよい話題ですね?

http://www.jbpa.or.jp/ohanasikai-tebiki.htm
こういうモノが出ています。
ご存知かとは思いますが。
http://www.jbpa.or.jp/ohanasikai-tebiki2-3.pdf
2ページ目に、そのままの事例が出ています。
単なる「複製」ではなく、「絵本」という装丁(これには当然大きさなども含まれます)までコミの「創作物」ですので、おっしゃるとおり「模写」というべき作業ですよね。
もちろん「著作権法」的には、同じ「複製」ですが。

個人的には、複製云々よりも、そもそも「読み聞かせ」をどう考えてるのかというあたりが気になります。
「本に親しむ」ことが主であれば、大きく引き写したソレは、もはや「本の読み聞かせ」の領域からは離れてしまっています。サークル活動に良くありがちな「没頭ゆえの逸脱」と思います。

 詳しい情報をありがとうございます。

 うちの学校でも,読み聞かせが始まっていて,私が書いたような方向に進んでいくのではと心配しています。盛んになればなるほど危険性が増すということですよね。

 書画カメラで挿絵を拡大投影するのも駄目なんでしょうね。授業では特例といて認められていることを,学校だからと拡大解釈することが危険ですね。

 今度の校内研修で,話題に出したいと思います。ありがとうございました。

「わかる授業」と同じような感じを受けます。
「拡大する」「書画カメラで挿絵だけを写す」ことが、本当に本の雰囲気を子供が感じ取ることになるのかどうか…

このページの左側で紹介されている「デジタル仕事術」で「平行四辺形の面積」の話について「よけいなお世話」と書かれていた内容と似てる気がします。

机も何もない、本以外の舞台装置が何も無い場所で、「本と子供の距離が限りなく0に近い」状態で、「本そのもの」の存在を子供に大きく示した方が、子供には伝わるのではないでしょうか。

「物語の内容で感動させる」なら人形劇でも何でも、「読み聞かせ」よりも優れた手法がたくさんありますし。

そもそも挿絵を拡大しないと後ろまで届かないほどの舞台環境(子供との距離が遠い)なら、それは読み聞かせではなく「朗読劇」ですので、目的や効果も異なると思います。

 コメントを読んで,心の底から納得しています。

 私は,読み聞かせは,挿絵を見せる必要はないと思っています。挿絵が大きな意味をもつ絵本は,読み聞かせなくてもいいとさえ思います。

 本のおもしろさは,物語の場面を頭の中で自分なりの映像として構成できるところだと思います。そう考えると,挿絵を見せながらというのは,テレビと同じ様に,イメージする力を使わないようになってしまう気がします。

 以前小学校2年生を担任した時に,挿絵を全く見せずに物語を1冊読み聞かせたことがあります。(1日5分で,3ヶ月くらいかかりました)

 すると,読み聞かせのペース(1日5分しか進まない)に我慢できず,親に買ってもらって自分で読む子が出てきました。本のおもしろさを知らせるという意味では,こういう読み聞かせもありかなと思います。

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